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    林田学|公式ブログ|化粧品で「処方」という表現を使えるかどうか

    • 2017.06.13 Tuesday
    • 15:57

    林田先生の講座ビデオをご覧下さい。(YouTube)
     実践的薬事法の第一人者、林田 学の「教えて薬事法」

    講師

    「林田 学(筆名:學武)」プロフィール
    大学教授・弁護士を経てリーガルマーケティング研究財団 理事長。
    薬事法ドットコム特別顧問。東大法大学院卒。
    平成14年度薬事法改正のための委員会委員
    1995年から600社以上の薬事法・景表法に関する
    コンサル経験を持つスペシャリスト。
    著書に「よ〜くわかる改正薬事法」(秀和システム出版)など。
    林田学先生の「ゼロから始める! 4年で年商30億の通販長者になれるプロの戦略」


    林田学先生が「ゼロから始める! 4年で年商30億の通販長者になれるプロの戦略」を昨年12月20日にダイヤモンド社から出版したところ、日本経済新聞社の週間ブックランキングで第一位になりました

    教えて薬事法(Q&A)
    Q170613 化粧品で「処方」という表現を使えるかどうか カテゴリー:化粧品(含む薬用)

    Q:化粧品で「処方」というワードを使ってもよいのですか?


    A:御社はおそらく「処方」に医薬品的な意味があると危惧されているのだと思います。確かに「処方」は医師が患者に対して行う処置の意味がありますが、それは狭義のものであり、医療の文脈以外でも使用するため、必ずしもNGとはいえません。そもそも「医者の処方」といっても、医薬品に限らず化粧品等を処方することもあります。

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