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- 2019.08.06 Tuesday
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林田先生の講座ビデオをご覧下さい。(YouTube)
実践的薬事法の第一人者、林田 学の「教えて薬事法」
「林田 学(筆名:學武)」プロフィール
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教えて薬事法(Q&A)
Q170613 化粧品で「処方」という表現を使えるかどうか カテゴリー:化粧品(含む薬用)
Q:化粧品で「処方」というワードを使ってもよいのですか?
A:御社はおそらく「処方」に医薬品的な意味があると危惧されているのだと思います。確かに「処方」は医師が患者に対して行う処置の意味がありますが、それは狭義のものであり、医療の文脈以外でも使用するため、必ずしもNGとはいえません。そもそも「医者の処方」といっても、医薬品に限らず化粧品等を処方することもあります。
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