スポンサーサイト
- 2019.08.06 Tuesday
一定期間更新がないため広告を表示しています
- -
- -
- -
林田先生の講座ビデオをご覧下さい。(YouTube)
実践的薬事法の第一人者、林田 学の「教えて薬事法」
「林田 学(筆名:學武)」プロフィール |
教えて薬事法(Q&A)
Q170103 「ほうれい線」に言及する表現について カテゴリー:化粧品(含む薬用)
Q:ほうれい線対策の化粧品を考えているのですが、ほうれい線に言及することは
化粧品の効能を逸脱するのでしょうか。
A:化粧品には56の効能が認められていますが、ほうれい線に作用する旨の効能は
認められていないのでNGです。「ほうれい線が薄くなる」等は当然言えません。
ただし、ほうれい線はシミやシワのような肌のトラブルではなく、
目尻や口角と同じく顔の部位名と考えられます。したがって、使用部位と
してほうれい線のあたりに使うという意味に取れる表現であれば、NGとは言えません。
########################################################
●薬事法、景表法でお困り場合はhttp://www.yakujihou.com へお問い合わせください。
●薬事法、景表法を学びたい方は、”薬事の虎”無料メルマガに登録ください。
●その他のご相談は、http://www.hayashida21.com へどうぞ。