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    林田学|公式ブログ|はちみつの表示について「無添加」「天然」「遺伝子組み換え不使用」表示は可能か

    • 2016.09.12 Monday
    • 14:07

    林田先生の講座ビデオをご覧下さい。(YouTube)
     実践的薬事法の第一人者、林田 学の「教えて薬事法」

    講師

    「林田 学(筆名:學武)」プロフィール
    大学教授・弁護士を経てリーガルマーケティング研究財団 理事長。
    薬事法ドットコム特別顧問。東大法大学院卒。
    平成14年度薬事法改正のための委員会委員
    1995年から600社以上の薬事法・景表法に関する
    コンサル経験を持つスペシャリスト。
    著書に「よ〜くわかる改正薬事法」(秀和システム出版)など。
    林田学先生の「ゼロから始める! 4年で年商30億の通販長者になれるプロの戦略」


    林田学先生が「ゼロから始める! 4年で年商30億の通販長者になれるプロの戦略」を昨年12月20日にダイヤモンド社から出版したところ、日本経済新聞社の週間ブックランキングで第一位になりました

    教えて薬事法(Q&A)
    Q160912 はちみつの表示について「無添加」「天然」「遺伝子組み換え不使用」表示は可能か  カテゴリー:健康食品

    Q:私どもは大手健康食品のチェーン店ではちみつを販売しております。
    添加物を一切加えない天然ものを売りにしているのですが、先日店舗の方から、
    「無添加」や「天然」「自然」「遺伝子組み換え不使用」等の表現は
    使わないようにという指示が出ました。納得できません。
    これらは本当にNGなのですか。


    A:それぞれ問題のある表示です。
    まず「無添加」ですが、「無添加」の表示自体がNGということではありません。
    「無添加」を表示したなら、何が無添加なのかを明確に示す必要があるのです。
    添加物は着色料や香料、防腐剤など多様な種類があるので、「無添加」のみだと
    消費者に商品の内容を誤認させる恐れがあるためです。
    また、「天然」に関しては、「はちみつ類の表示に関する公正競争規約」に
    ルールがあります。そこでは、「純粋」「天然」「生」やこれらに類する表現は
    「純粋」または「Pure」に統一する旨が書かれています。「天然自然」ではなく
    「純粋」にしてください。
    「遺伝子組み換え」表示に関しては、表示の対象となる食品(大豆やとうもろこし等)が
    決められています。つまりどんな食品にも表示していいものではありません。
    遺伝子組み換えが存在しない食品については、遺伝子組み換えではない旨を表示することが禁止されています。
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