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- 2019.08.06 Tuesday
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林田先生の講座ビデオをご覧下さい。(YouTube)
実践的薬事法の第一人者、林田 学の「教えて薬事法」
「林田 学(筆名:學武)」プロフィール |
教えて薬事法(Q&A)
Q160912 はちみつの表示について「無添加」「天然」「遺伝子組み換え不使用」表示は可能か カテゴリー:健康食品
Q:私どもは大手健康食品のチェーン店ではちみつを販売しております。
添加物を一切加えない天然ものを売りにしているのですが、先日店舗の方から、
「無添加」や「天然」「自然」「遺伝子組み換え不使用」等の表現は
使わないようにという指示が出ました。納得できません。
これらは本当にNGなのですか。
A:それぞれ問題のある表示です。
まず「無添加」ですが、「無添加」の表示自体がNGということではありません。
「無添加」を表示したなら、何が無添加なのかを明確に示す必要があるのです。
添加物は着色料や香料、防腐剤など多様な種類があるので、「無添加」のみだと
消費者に商品の内容を誤認させる恐れがあるためです。
また、「天然」に関しては、「はちみつ類の表示に関する公正競争規約」に
ルールがあります。そこでは、「純粋」「天然」「生」やこれらに類する表現は
「純粋」または「Pure」に統一する旨が書かれています。「天然自然」ではなく
「純粋」にしてください。
「遺伝子組み換え」表示に関しては、表示の対象となる食品(大豆やとうもろこし等)が
決められています。つまりどんな食品にも表示していいものではありません。
遺伝子組み換えが存在しない食品については、遺伝子組み換えではない旨を表示することが禁止されています。
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